(審査の結果等の公告) 第四十三条の三 法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗