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土地改良法施行規則 第四十三条の二の八 (試験審査委員)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(試験審査委員)

第四十三条の二の八

農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。

2土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。

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