第四十三条の二の七 土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。 e-Gov法令検索で第四十三条の二の七を開く ↗