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土地改良法施行規則 第四十三条の二の七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十三条の二の七

土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。

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