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土地改良法施行規則 第四十三条の二の六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十三条の二の六

農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後三十日以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第三号)を交付する。

2合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。

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