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土地改良法施行規則 第四十三条の二の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十三条の二の五

土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一号)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2第四十三条の二の三第二項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、かつ、知識についての試験の免除を申請しようとする者にあつては前回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験に合格したことを証する書類を、実務についての試験の免除を申請しようとする者にあつては実務経験証明書(別記様式第二号)をそれぞれ添付しなければならない。

3農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

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