条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十三条の二の三 (土地改良換地士資格試験)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良換地士資格試験)

第四十三条の二の三

第四十八条の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

2土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

  1. 知識についての試験に合格した者次回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験
  2. 農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間が通算して十年以上になる者実務についての試験

3土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第四十三条の二の五の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。

4受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼つて納めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十三条の二の三(土地改良換地士資格試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二の二 土地改良法施行規則 目次 第四十三条の二の四 →