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土地改良法施行規則 第四十三条の二の四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十三条の二の四

農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする。

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