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土地改良法施行令 第四十八条の四 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

第四十八条の四

第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。

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