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土地改良法施行令 第四十八条の三の二 (急施の場合の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(急施の場合の要件)

第四十八条の三の二

第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十九条第一項第一号に規定する復旧事業(以下「復旧事業」という。)とこれに附帯して施行することを相当とする同項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
    1. 当該土地改良施設に係る受益地の変更
    2. 当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
  2. 当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
    1. 当該事業に要する費用
    2. 当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

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