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土地改良法施行令 第四十八条の四の二 (異議の申出に関する規定の準用)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(異議の申出に関する規定の準用)

第四十八条の四の二

第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第四条の規定を準用する。

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