第四条
法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
附則第二条に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
4平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。
5施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
6施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十一号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第五十条第一項第八号及び第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(附則第十条第二項において「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下この条において「旧土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する旧土地改良法施行令第七十一条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第四条の規定による改正後の土地改良法施行令(以下この条において「新土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する新土地改良法施行令第七十一条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。