条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行令 第四十七条 (特別徴収金)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(特別徴収金)

第四十七条

土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行令第四十七条(特別徴収金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(行政不服審査法施行令の準用) 土地改良法施行令 目次 第四十八条(賦課金等の徴収の委任) →