(賦課金等の徴収の委任) 第四十八条 土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗