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土地改良法施行令 第四十八条 (賦課金等の徴収の委任)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(賦課金等の徴収の委任)

第四十八条

土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。

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