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土地改良法施行令 第七十三条 (交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

第七十三条

第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。

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