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土地改良法 第百八条 (清算金)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(清算金)

第百八条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

2前項の場合には、同項の者は、当該交換分合計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。

3農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前二項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。

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