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農住組合法 第十一条 (土地改良法の準用)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(土地改良法の準用)

第十一条

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項及び第二項を除く。)、第百一条第二項第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条第百十二条第百十三条第百十四条第一項第百十五条第百十八条(第一項第二号から第五号まで及び第二項を除く。)、第百二十一条から第百二十三条まで、第百三十七条第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条並びに第百四十二条の規定は、交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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