(法第五十六条の政令で定める業務)
第十四条
法第五十六条の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
- イ
- ロ
- ハ
- ニ農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
- ホ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第六項並びに第十二条第八項及び第九項(これらの規定を同法第十三条第三項において準用する場合並びに同法第十三条の二第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
- ヘ特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第八条第四項及び第五項
- ト地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
- チ
- リ
- ヌ環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十一条第十四項及び第十五項(これらの規定を同条第十六項(同法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第二十二条第四項において準用する場合並びに同法第三十九条第七項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
- ル土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条
- ヲ農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
- ワ地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
- カ農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号)第十一条第二項及び第三項
- 二次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務
- イ東日本大震災復興特別区域法第四十九条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項及び第八項の協議
- ロ大規模災害からの復興に関する法律第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項及び第八項の協議
- イ
- 三次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務
- イ地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十七第二項の農林水産省令・国土交通省令同条第一項の協議
- ロ地域再生法第十七条の六十四第二項の農林水産省令同条第一項の協議
- ハ東日本大震災復興特別区域法第二十四条第二項第一号の農林水産省令同条第一項第一号に該当する同項の計画に係る同項の協議
- ニ東日本大震災復興特別区域法第四十七条第四項第十五号の農林水産省令同法第四十九条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議
- ホ東日本大震災復興特別区域法第四十九条第八項第五号の農林水産省令同条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第八項の協議
- ヘ大規模災害からの復興に関する法律第十一条第四項第十五号の農林水産省令同法第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議
- ト大規模災害からの復興に関する法律第十三条第八項第五号の農林水産省令同条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第八項の協議
- イ