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農地法 第三十九条 (裁定)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(裁定)

第三十九条

都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積
  2. 農地中間管理権の内容
  3. 農地中間管理権の始期及び存続期間
  4. 借賃
  5. 借賃の支払の相手方及び方法

3第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については四十年を限度としなければならない。

4都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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