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農地法施行規則 第七十六条 (所有者等を確知することができない場合の公示事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(所有者等を確知することができない場合の公示事項)

第七十六条

第三十二条第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。

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