(利用意向調査の対象とならない農地) 第七十七条 法第三十二条第六項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条(第二号に係る部分に限る。)の規定により農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は農業の経営の委託の解除がされたもの二土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗