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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十条 (農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)

平成二十五年法律第百一号法律
(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)

第二十条

農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構に設定された経営受託権に係る農業の経営の委託、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって締結されたものとみなされた農作業の委託に係る契約(農地中間管理機構が委託を受けるものに限る。)又は同条第一項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権若しくは経営受託権に係る賃貸借若しくは使用貸借若しくは農業の経営の委託の解除をすることができる。

  1. 相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うことができる見込みがないと認められるとき。
  2. 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき。

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