(帳簿の備付け等)
第十条
法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項
- イ農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行った者の氏名又は名称及び住所
- ロ農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
- ハ農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
- ニ農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法
- ホ借賃の支払、農業経営の受託に係る決済又は農作業の受託に係る対価の受領をした場合にあっては、その年月日及びその額
- ヘ農地中間管理権若しくは経営受託権の存続期間若しくは残存期間若しくは農作業に係る受託の期間が満了した場合(当該期間を更新した場合を除く。)又は法第二十条の規定による契約の解除をした場合にあっては、その年月日
- ト法第二条第三項第五号に掲げる業務を行った場合にあっては、当該業務を行った期間、当該業務の内容、当該業務に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額並びに当該業務に要した費用を農地中間管理事業の実施によって得た収入により回収をした場合にあっては、当該費用の額から当該回収をした額を控除した額
- イ
- 二農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項
- イ賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
- ロイに規定する者が賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
- ハイに規定する者が賃借権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
- ニイに規定する者が農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法
- ホ借賃の受領、農業経営の委託に係る決済又は農作業の委託に係る対価の支払をした場合にあっては、その年月日及びその額
- イ
- 三農地中間管理事業に係る業務の委託委託契約ごとの次に掲げる事項
- イ委託した者の氏名又は名称及び住所
- ロ委託した業務の内容
- ハ委託に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額
- イ
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。
- 一第一項第一号イからヘまで及び同項第二号に掲げる事項ヘに掲げる日
- 二第一項第一号トに掲げる事項当該業務に要した費用の回収が終了した日
- 三第一項第三号に掲げる事項当該委託契約が終了した日