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農地中間管理事業の推進に関する法律 第十一条 (帳簿の記載)

平成二十五年法律第百一号法律
(帳簿の記載)

第十一条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果に係る区域における協議の場については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

2新基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村は、この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により設けられた協議の場に係る協議の結果を含む。)を新基盤強化法第十八条第一項の規定により公表された協議の結果とみなすことができる。

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