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農地中間管理事業の推進に関する法律
平成二十五年法律第百一号
法律
· 条文 41 件 ·
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農地中間管理事業の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(農地中間管理機構の指定)
第五条
(指定の公告等)
第六条
(農地中間管理事業評価委員会の設置)
第七条
(役員の選任及び解任)
第八条
(農地中間管理事業規程)
第九条
(事業計画等)
第十条
(区分経理)
第十一条
(帳簿の記載)
第十二条
(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)
第十三条
(監督命令)
第十四条
(事業の休廃止)
第十五条
(指定の取消し)
第十六条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第十七条
(農地中間管理事業の実施)
第十八条
(農用地利用集積等促進計画)
第十九条
(計画案の提出等の協力)
第二十条
(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)
第二十一条
(農用地等の利用状況の報告等)
第二十二条
(業務の委託)
第二十二条の二
(不確知共有者の探索の要請)
第二十二条の三
(共有者不明農用地等に係る公示)
第二十二条の四
(不確知共有者のみなし同意)
第二十二条の五
(情報提供等)
第二十三条
(地方公共団体との連携等)
第二十四条
(事業への協力)
第二十五条
(農林水産大臣による評価等)
第二十六条
(農業協同組合法の特例)
第二十六条の二
(登記の特例)
第二十七条
(信託法の特例)
第二十八条
第二十九条
第三十条
(報告徴収及び立入検査)
第三十一条
(農林水産大臣への通知)
第三十二条
(事務の区分)
第三十三条
(農林水産省令への委任)
第三十四条
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)