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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十三条 (地方公共団体との連携等)

平成二十五年法律第百一号法律
(地方公共団体との連携等)

第二十三条

農地中間管理機構は、地方公共団体及び公庫等と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して農地中間管理事業を積極的に実施しなければならない。

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