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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十二条の五 (情報提供等)

平成二十五年法律第百一号法律
(情報提供等)

第二十二条の五

農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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