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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十二条の四 (不確知共有者のみなし同意)

平成二十五年法律第百一号法律
(不確知共有者のみなし同意)

第二十二条の四

不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。

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