(不確知共有者のみなし同意) 第二十二条の四 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗