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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十二条の三 (共有者不明農用地等に係る公示)

平成二十五年法律第百一号法律
(共有者不明農用地等に係る公示)

第二十二条の三

農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、農地中間管理機構の定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
  2. 共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
  3. 共有者不明農用地等について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
  4. 前号に規定する権利の種類、内容、始期及び存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
  5. 不確知共有者は、公示の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
  6. 不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨

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