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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第二十二条 (不確知共有者からの申出)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(不確知共有者からの申出)

第二十二条

第二十二条の三第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
  3. 当該申出の趣旨

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