(不確知共有者からの申出) 第二十二条 法第二十二条の三第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積三当該申出の趣旨 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗