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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則
平成二十六年農林水産省令第十五号
府省令
· 条文 22 件 ·
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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(農地中間管理機構の指定の申請)
第二条
(名称等の変更の届出)
第三条
(委員の任命の認可の申請)
第四条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第五条
(農地中間管理事業規程の記載事項)
第六条
(農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
第七条
(土地改良事業の説明)
第八条
(事業計画等の認可の申請)
第九条
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十条
(帳簿の備付け等)
第十一条
(事業の休廃止の認可の申請)
第十二条
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
第十三条
(意見聴取の方法)
第十四条
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第十五条
(通知等の方法)
第十六条
(農用地の利用の促進を行う者の基準)
第十七条
(農用地等の利用状況の報告)
第十八条
(委託することができない業務)
第十九条
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
第二十条
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
第二十一条
(共有持分を有する者を特定するための措置)
第二十二条
(不確知共有者からの申出)
別表
別表
(e-Gov)