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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十九条 (不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)

第十九条

第四条第二号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 当該共有者不明農用地等を現に占有する者
  2. 農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
  3. 当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者であって知れているもの

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