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農地法 第五十二条の二 (農地台帳の作成)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農地台帳の作成)

第五十二条の二

農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。

  1. その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. その農地の所在、地番、地目及び面積
  3. その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
  4. その他農林水産省令で定める事項

2農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。

3農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

4前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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