(農地台帳の作成)
第五十二条の二
農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
- 一その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二その農地の所在、地番、地目及び面積
- 三
- 四その他農林水産省令で定める事項
2農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。
3農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
4前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。