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農地法 第五十二条 (情報の提供等)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(情報の提供等)

第五十二条

農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

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