(事務の区分)
第六十三条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
- 二第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 三第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
- 四第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 五
- 六第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 七第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十六第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
- 十七第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十八
- 十九第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)
- 二十第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
- 二十一
2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 三
- 四
- 五第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)