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農地法 第三十条 (利用状況調査)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(利用状況調査)

第三十条

農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。

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