(利用状況調査)
第三十条
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
2農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
2農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。