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農地法 第二十九条 (政令への委任)
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
(政令への委任)
第二十九条
第二十五条
から
前条
までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第25条
第28条
この条文を参照している条文
農地法施行法 第2条
農地法施行法 第3条
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第4条
都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第12条
この条文が引用された裁判例
利用権設定裁定取消請求
最高裁判所 昭和39年4月16日 昭和38(オ)2
棄却
← 第二十八条(都道府県知事による和解の仲介)
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