(農地法の特例)
第四条
地方公共団体(都道府県を除く。)又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
2前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)の賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、適用しない。
3特定承認農地についての農地法第二十条第一項に規定する借賃等については、同条の規定は、適用しない。