(農業協同組合法の特例) 第五条 農業協同組合は、第三条第三項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗