(措置法による売渡の経過規定)
第三条
農地法の施行前に措置法第二十条(同法第二十八条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項又は第四十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果、損失の補償、対価の徴収、訴訟、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。
農地法の施行前に措置法第二十条(同法第二十八条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項又は第四十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果、損失の補償、対価の徴収、訴訟、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。