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農地法施行法 第十二条 (売渡後の未墾地の特例)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(売渡後の未墾地の特例)

第十二条

農地法の施行前に措置法第四十一条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は同条第四項で準用する同法第二十八条の規定により売り渡した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(採草放牧地にあつては、同法第四十条の六第一項の規定により指定されたものに限る。以下この条で同様とする。)及び第三条に規定する土地、権利又は立木、工作物その他の物件は、農地法第七十一条から第七十四条までの規定の適用については、同法第六十一条の規定により売り渡したものとみなす。この場合において、同法第七十一条中「第六十七条第一項第六号の時期到来後、」とあるのは「旧自作農創設特別措置法第四十一条第二項で準用する同法第二十条第一項の売渡通知書に記載された売渡の時期から起算して五年を経過した後、」と、同法第七十二条第一項但書、第七十三条第一項及び第七十四条中「第六十七条第一項第六号の時期到来後三年」とあるのは「売渡の時期から起算して八年」と読み替えるものとする。

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