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農地法施行法 第十三条 (措置法等による処分等の効力)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(措置法等による処分等の効力)

第十三条

第二条から前条までに規定するものを除く外、農地法の施行前に措置法、調整法、譲渡令又はこれらの法令に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、農地法又は同法に基く命令中にこれに相当する規定があるときは、これらの規定によつてしたものとみなす。

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