(措置法等による処分等の効力)
第十三条
第二条から前条までに規定するものを除く外、農地法の施行前に措置法、調整法、譲渡令又はこれらの法令に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、農地法又は同法に基く命令中にこれに相当する規定があるときは、これらの規定によつてしたものとみなす。
第二条から前条までに規定するものを除く外、農地法の施行前に措置法、調整法、譲渡令又はこれらの法令に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、農地法又は同法に基く命令中にこれに相当する規定があるときは、これらの規定によつてしたものとみなす。