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農地法 第二十八条 (都道府県知事による和解の仲介)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(都道府県知事による和解の仲介)

第二十八条

都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。

2都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。

3前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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