(都道府県知事による和解の仲介)
第二十八条
都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
2都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
2都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。