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農地法施行令 第二十八条

昭和二十七年政令第四百四十五号政令

第二十八条

都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第二十五条第二項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。

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