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農地法施行令 第二十九条

昭和二十七年政令第四百四十五号政令

第二十九条

第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
  2. 地割れ
  3. 土壌の汚染

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