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農地法
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(農地について権利を有する者の責務)
第三条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条の二
(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
第三条の三
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第四条
(農地の転用の制限)
第五条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第六条
(農地所有適格法人の報告等)
第六条の二
(農地所有適格法人以外の者の報告等)
第七条
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
第八条
(農業委員会の関係書類の送付)
第九条
(買収令書の交付及び縦覧)
第十条
(対価)
第十一条
(効果)
第十二条
(附帯施設の買収)
第十三条
(登記の特例)
第十四条
(立入調査)
第十五条
(承継人に対する効力)
第十六条
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十七条
(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第十八条
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第十九条
第二十条
(借賃等の増額又は減額の請求権)
第二十一条
(契約の文書化)
第二十二条
(強制競売及び競売の特例)
第二十三条
(公売の特例)
第二十四条
(農業委員会への通知)
第二十五条
(農業委員会による和解の仲介)
第二十六条
(小作主事の意見聴取)
第二十七条
(仲介委員の任務)
第二十八条
(都道府県知事による和解の仲介)
第二十九条
(政令への委任)
第三十条
(利用状況調査)
第三十一条
(農業委員会に対する申出)
第三十二条
(利用意向調査)
第三十三条
第三十四条
(農地の利用関係の調整)
第三十五条
(農地中間管理機構による協議の申入れ)
第三十六条
(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)
第三十七条
(裁定の申請)
第三十八条
(意見書の提出)
第三十九条
(裁定)
第四十条
(裁定の効果等)
第四十一条
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)
第四十二条
(措置命令)
第四十三条
(農作物栽培高度化施設に関する特例)
第四十四条
第四十五条
(買収した土地、立木等の管理)
第四十六条
(売払い)
第四十七条
第四十八条
(公簿の閲覧等)
第四十九条
(立入調査)
第五十条
(報告)
第五十一条
(違反転用に対する処分)
第五十一条の二
(農地に関する情報の利用等)
第五十二条
(情報の提供等)
第五十二条の二
(農地台帳の作成)
第五十二条の三
(農地台帳及び農地に関する地図の公表)
第五十二条の四
(違反転用に対する措置の要請)
第五十三条
(不服申立て)
第五十四条
第五十五条
(対価等の額の増減の訴え)
第五十六条
(土地の面積)
第五十七条
(換地予定地に相当する従前の土地の指定)
第五十八条
(指示及び代行)
第五十九条
(是正の要求の方式)
第五十九条の二
(大都市の特例)
第六十条
(農業委員会に関する特例)
第六十一条
(特別区等の特例)
第六十二条
(権限の委任)
第六十三条
(事務の区分)
第六十三条の二
(運用上の配慮)
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)