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農地法 第五十五条 (対価等の額の増減の訴え)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(対価等の額の増減の訴え)

第五十五条

次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。

  1. 第九条第一項第三号第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する対価
  2. 第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定する補償金

2前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第三十七条の規定による申請に係る農地の所有者等を、同項第三号に掲げる補償金の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第四十一条第一項の規定による申請に係る農地の所有者等を、それぞれ被告とする。

3第一項第一号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第十条第二項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第十条第三項の規定を準用する。

4第十一条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。

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