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農地法 第九条 (買収令書の交付及び縦覧)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(買収令書の交付及び縦覧)

第九条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 買収の期日
  3. 対価
  4. 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
  5. その他必要な事項

2農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。

3農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

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(農地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県農業会議からの答申とみなす。

(不服申立てに関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧農地法の規定による処分又はこの附則の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後にされた処分に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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