条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行法 第五条 (国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)

第五条

農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第三条、次項及び次条に規定するものを除く。)並びに第二条第一項第一号若しくは第五号又は前条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第九条の規定により買収したものとみなす。

2左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理しているもの及び第二条第一項第二号又は第五号の規定により国が取得した土地、立木、建物その他の工作物又は権利は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第十四条の規定により買収したものとみなす。

  1. 措置法第十五条若しくは第四十条の二第六項の規定により買収し、又は同法第二十九条第二項において準用する同法第二十八条第一項若しくは第五項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利(第三条及び次条第一項第三号に規定するものを除く。)
  2. 措置法第二十九条第一項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法第四十一条第一項第二号の規定による決定があつた立木、建物その他の工作物、農業用施設若しくは水の使用に関する権利(第三条に規定するものを除く。)

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行法第五条(国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(譲渡令による譲渡の経過規定) 農地法施行法 目次 第六条(国有未墾地等の管理及び売渡) →