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農地法 第十四条 (立入調査)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(立入調査)

第十四条

農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第十七条第一項に規定する推進委員をいう。次項において同じ。)又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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