(登記の特例) 第十三条 国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗